マンションの水漏れは本当の原因は簡単な調査ではわかることはありません。
下の階が天井から水が漏れているのは上の階が原因と決めつけるのは早計です。
管理組合は責任を明確にして早期解決を考え責任回避をすることが多いのです。
まずは入居時の契約書を確認しよう
マンションのベランダも本来少しくらいの水がたまっても水が下に漏れない構造です。
下の階に水が漏れたのは老朽化も大きな原因と考えられます。
入居時の契約書はほとんどの人はしっかり見ていません。
トラブルになって初めて真剣に読むものです。
建造物の耐用年数は約50年です。
ベランダから下の階に水が漏れるのは所有者並びに管理組合が管理をしっかりしていないことも大きな原因と考えます。
公団も賃貸も新しく入居するときは保険に入ることがほぼ条件になっています。
これも所有者の建造物に対する責任逃れのような気がします。
業者は管理組合から仕事を受託しています。
これはどう考えても業者が管理組合側になることは間違いないでしょう。
建造物は直接雨が降って雨が降りこむところは完全な防水をしています。
築年数が50年もたつと防水も劣化しています。
少なくとも家賃を取っている管理組合は水漏れがおきないような防水工事もやり直すことが必要とわかっているのです。
しかし現実に防水工事はお金もかかり着工することがありません。
水漏れも上の階の人が知り合いの業者などに調査を頼むと違った結果が出るでしょう。
損害賠償の相手は下の住人と大家?
賃貸マンションで下の階に水が漏れたら初めに保険会社に連絡します。
当然下の階の住人にも謝罪に行くことになります。
実際に起こったことをいくら嘆いても仕方がありません。
事実は事実として受け止めることも大事なことですが、被害額が大きくても少しも怖がることはありません。
被害額は保険会社が査定して程よい額を出すでしょう。
被害者が長く使った品物を新品の価格で賠償してほしいと言ってもそれは希望的な金額です。
実際の価値は使用年数で補償額が決まります。
それ以上請求されても応じなければ良いのです。
確かに上と下で住んでいるとあまり気持ちのいいものではありません。
補償額以上請求されるとないから払えないと突っぱねるのも一つの方法です。
水漏れで他の住民に迷惑をかけるのは本意ではありませんが、他の土地で暮らすのも一つの方法です。
被害者は保証額以上を請求してくると引っ越して住所を知らせて置くことです。
保険はお金がないから入るのです。
補償額以上は払えないことを被害者に知らせることが良いでしょう。
入居時に保険に入っているのか?
賃貸の建造物に入居する時は最低限保険に入ることが条件になります。
保険は損害保険に入っているととりあえず安心できます。
自分のミスで水漏れが出た時は慌てずまず保険会社に連絡することです。
加害者が間違いなく自分と考えると被害者に謝罪に行くときは何らかの手土産も必要です。
これは後々トラブルになることを想定しておくと良い方法です。
賃貸マンションなどの水漏れはほとんどが建造物の施工ミスが多いように考えられます。
もし施工ミスで加害者と思っていても途中から被害者になることもあります。
水漏れが出ると本当は自分が手配した工事屋さんが良いのですが、管理組合は提携しているところで調査します。
業者さんは管理組合が不利になることは極力ないようにします。
責任を個人に持っていくことがしばしばあります。
業者も長く提携したいから管理組合が不利になるようにはしません。
水漏れトラブルは中立な業者さんが原因を調べることが望ましいです。
保険で補償されないものは自己負担?
水漏れの当事者になると保険で処理します。
保険で処理できない金額は支払うことを拒否することです。
多くのトラブルは保険請求しても保険では処理できないことを言ってきます。
実際に加害者になると何度も交渉するのがわずらわしくなり閉口します。
このような時は補償額に納得できないときは保険金の支払いを拒否する方法もあります。
補償額に納得すると示談になりますが、お金はその時まで支払わないことです。
水漏れは不注意から出ことで加害者も被害者と考えても良いのです。
加害者がこれほど強硬に出る理由は水漏れのほとんどが施工ミスであると言ってもよいからです。
施工ミスになるとどちらも被害者になりますから、あとは管理組合に被害額などを請求します。
水漏れがおきると知り合いの業者さんに調べてもらうことです。
必ず違った見解が出てきます。
人が言うことを素直に聞き入れるのは間違った処理の仕方と思います。
水漏れの修理には立ち会いをするべきか?
水漏れがおきると当事者と思われる住民が立ち会うことになることがあります。
これは水漏れの原因がどこにあるかと決めるために必要なのです。
仮に仕事を休んで立ち会いをすることになり水漏れの原因が自分にはないときにはかかる費用を請求することになります。
水をこぼしてないのに水漏れがあるのはほとんどが施工ミスだからです。
しかし立ち合いを拒否すると原因は自分に降りかかることもあります。
マンションの排水管が床下と壁の中を通っています。
正常な使い方をして水漏れが起きると大半がオーナー側に問題があるのです。
しかしオーナーさんは責任をかぶると大変な費用がかさみます。
人間だれでも責任をかぶることは避けて通ります。
そのためにも立ち会いは避けては通れません。
水は予期しない所からもしみてきます。
結果を怖がらず堂々と立ち会って責任を追及しましょう。
立ち会いで時間を取られてしまうことは間違いないですが、参加することで自分に責任がないことを立証でき損害賠償という余分な出費をカットできることにもなるわけです。
さらに
- 管理組合の業者の言い分が完全に正しいわけではないことを理解する
- 自分も業者を依頼して原因を追究する
- それぞれの業者の見解が違えば管理組合と争う
- どこかで管理組合と妥協する
まとめればこのような対応が良いのではないかと思います。
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